当社では、予約の確定後、
遅くとも前日までに必要な書類の電子データをメール添付などでお送りいただき、不備が内容にzoomの面談に臨んでいただく方法を採用しています。
事業復活支援金は電子申請になりますので、事前確認でも紙での確認は行っておりません。PDFやJPGファイル等の写真ファイルでのご確認になります(帳簿書類の確認は基準月および対象月(当社で指定した月)のみ確認していますので数枚程度になります)。
【確認資料として事前に下記の資料のPDFか写真データをお送りいただきます】
・本人確認資料(運転免許証・マイナンバーカード・住民票+パスポート又は保険証)
・確定申告書の控え(税務署収受印または受信通知(メール詳細))
※選択する基準期間を全て含む確定申告書類の控えが必要です。
・帳簿書類(売上台帳、売上請求書控や売上の領収書控等)
・通帳(請求書等の入金が確認します。相手先名と金額の一致を確認します)
・宣誓・同意書(代表者が自筆で署名したもの)
■お送りいただくファイルの整理用に、各種説明が入ったフォルダーを準備してありますので、下記からダウンロードいただくと整理が楽になります。
http://www.united-advisers.com/files/jizenkakunin.zip
■対象月の該当性判断や給付額の計算に当たっては、各月の事業収入に、新型コロナウイルス感染症対策として国又は地方公共団体による支援施策により得た給付金、補助金等(※)が含まれる場合は、その額を除きます。
※ 事業収入に含まれるものの、算定上控除する給付金等としては、例えば以下が挙げられます。
・新型コロナウイルス感染症対策に関連する給付金・補助金等(持続化給付金、家賃支援給付金、一時支援金、月次支援金、J-LODlive補助金、事業再構築補助金、雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)等)
・地方公共団体による休業や営業時間短縮の要請等(「時短要請等」)に応じた者への協力金等
■対象月中に地方公共団体による時短要請等に応じており、それに伴う協力金等(※1)を受給する場合(受給しようとする場合を含む。)は、「対象月中に時短要請等に応じた分」に相当する額(※2※3)を、対象月の月間事業収入に加えます。
※1 時短要請等に応じた者に対しての給付で、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金のうち協力要請推進枠交付金が充てられるもの。(各協力金等が上記に該当するかは、当該地方公共団体のHP等をご確認いただき、不明な点は当該地方公共団体にお問い合わせください。)
※2 対象月中に受給したもののみならず、対象月以降に(対象月中に時短要請等に応じた分として)受給するものも含みます。
※3 協力金等を申請予定又は申請中であって給付決定前の場合は、申請者が受給を見込む額又は申請額を用いることとします。
■新規開業特例を使う場合の基準月(法人の場合)
・2019年又は2020年に設立し、新規開業特例を用いる場合の基準月
対象月が11月又は12月:設立年で法人事業収入のある任意のー月。
対象月が1-3月の場合:設立年の翌年の対象月と同月。
・2021年に開業し、新規開業特例を用いる場合の基準月
開業月から10月までで売上のある任意の一月をさします。
■新規開業特例を使う場合の基準月(個人事業の場合)
・2019年に開業し、新規開業特例を用いる場合の基準月
対象月が11月又は12月:開業年で個人事業収入のある任意のー月。
対象月が1-3月の場合:開業年の翌年の対象月と同じ月。
・2020年に開業し、新規開業特例を用いる場合の基準月
対象月が11月又は12月:開業年で個人事業収入のある任意のー月。
対象月が1-3月の場合:開業年の翌年の対象月と同月。
・2021年に開業し、新規開業特例を用いる場合の基準月
開業月から10月までで売上のある任意の一月をさします。
■新規開業特例を使う場合の基準月(主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者向け)
・2019年又は2020に開業し、新規開業特例を用いる場合の基準期間
開業月から翌年3月までの期間。
・2019年又は2020年に開業し、新規開業特例を用いる場合の基準月
対象月が11月又は12月:開業年で業務委託契約等収入のある任意の一月。
対象月が1-3月の場合:開業年の翌年の対象月と同月。
・ 2021年に開業し、新規開業特例を用いる場合の基準期間
開業月から10月までの期間。
・ 2021年に開業し、新規開業特例を用いる場合の基準月
開業月から10月までで売上のある任意の一月をさします。
■請求書や領収書、通帳への入金を合理的な理由でご証明頂けない場合は「
基準月の売上に係る請求書・領収書等又は通帳等の提出が不可能であることの申立書」を頂きますが、合理的な理由を客観的な資料でご証明頂けない場合は事業実態なしと判断させて頂いております。
申立書は免罪符のようなものではなく、より確認が厳しくなりますのでご注意ください。また、支援金の申請に当たり事務局から追加の資料を求められることもありますのでご注意ください。